医療保険 ガイド
医療保険の比較サイト医療保険とは?
■保険とは?
毎日の暮らしの中では、誰しも健康で病気やケガをすることもなく、働けることを願っています。しかし思わぬ事故にあったり、家族が病気になるなど様々なことが起こります。病気やケガで入院し世帯主が亡くなることもあるでしょう。災難はいつ誰に降りかかってくるかわかりません。このような時に国や会社から、医療に関する手当てや保険、年金などの保証があれば安心です。
災難に備えて、みんなでお金を少しずつ出し合って貯めておき、万が一事故や病気にあった人には、そのお金で助け合おうというのが「保険」というシステムです。医療保険でいえば、保険会社が多くの契約者から保険料を集め、その共有のお金から入院や手術をした人に給付金を支払うのです。また、終身医療保険はその名の通り、一生涯の保障を受けられる医療保険です。
国が行う公的保険は強制的に加入することが義務づけられていますが、民間の保険会社が行っている生命保険や損害保険は任意加入です。
■原則として入院することが条件
民間保険会社や共済で取り扱っている医療保険は、原則として入院に対する保障だと思っていいでしょう。医療保険というからには、医療費負担が大きくなったときに保障してもらえると思いがちですが、かかった医療費には関係なく、「入院1日につきいくら」という定額での保障です。たとえば、「入院日額5,000円」という契約をしている場合、5,000円に保障対象となる入院日数を乗じたものが保険会社から支払われる入院給付金です。
入院日数に関係なく、病名が診断確定された時点で、病名に応じた一時金が支払われる特約を付加した商品もありますが、この場合も、2日以上の継続入院をすることが前提条件になっています。
保険は契約ですから、どのようなときに給付金や保険金が受け取れるのかをしっかりチェックしておくことが重要でしょう
■病気やケガの治療のための入院であること
医療保険は原則として入院日数に応じた入院給付金が支払われますが、入院すれば何でも保障対象になるというわけではありません。あくまでも、ケガや病気を治療するための入院であることが条件です。つまり、健康診断や人間ドック、検査のための入院、出産のための入院は保障の対象外となってしまいます。
ただし、帝王切開、切迫流産、妊娠中毒症など、妊娠中のトラブルや異常分娩は保障されます。また、生活習慣病などを改善させるための教育入院はケースバイケースで、まったく治療が発生しない場合は保障対象外となりますが、治療が組み込まれていると保障対象となる可能性があります。
■免責日数について
医療保険には免責日数を設けているものがあります。免責日数とは所定の日数は、たとえ入院しても給付金を支払わないというものです。例えば、免責日数が5日間と設定されていると、6日以上継続して入院しないと入院給付金は支払われません。この場合、10日間の入院で支払われる入院給付金は、入院日額に5日分(10日間-5日間=5日間)を乗じたものです。
契約によっては、所定の日数の継続入院をすれば、1日目から入院給付金を支給するというものもあります。例えば、「5日以上の継続入院で1日目から支給」という契約であれば、4日間の入院では入院給付金は受け取れませんが、5日間入院すれば1日目から5日分の入院給付金が受け取れるというものです。
また、免責日数を設けず、日帰り入院も保障するというタイプの医療保険もあります。初期入院特約といった特約を付加することにより、免責日数分の入院給付金が受け取れるタイプのものもあります。免責日数という視点でも様々な商品を見比べ、自分に合った商品を見つけてみましょう。
■対象となる手術をしたとき
一部の共済商品には手術保障が装備されていないものがあります。しかし一般的に医療保険は手術の保障がセットになっています。保障対象となる手術にどんなものがあるかは、保険会社から交付される「ご契約のしおり」の約款に記載されているので事前に確認しましょう。保障対象となる手術をすれば、入院給付金とは別に手術給付金が支払われる事になります。手術給付金の金額は、設定している入院給付日額に手術の種類に応じた給付倍率(10倍・20倍・40倍)を乗じたものです。
例えば、入院給付日額5,000円で契約している場合、給付倍率10倍の手術であれば5万円、20倍であれば10万円、40倍であれば20万円の給付となります。手術の種類に応じた給付倍率も約款に記載されていますが、保険商品によっては手術の種類に関わらず手術給付金が一律のものもあります。契約する前に各保険商品をしっかり調べこのような違いを確認しておきましょう。
■入院限度・通算限度
1回当たりの入院に対して支払われる入院給付金には限度があります。「60日」「120日」「180日」など、契約によって1入院の限度日数は異なりますので、あらかじめ確認しておきましょう。一度退院した後、同じ理由で再入院した場合は1入院とみなされ、限度日数にカウントされます。たとえば、1入院限度60日という契約条件だった場合、40日間入院をして一旦退院し、その後再入院しますと、その入院に対して給付を受けられる入院日数は残り20日分となります。
ただし、同じ理由で再入院した場合でも、退院と再入院の間が180日を経過していれば、それぞれ別の入院と見なされます。1入院だけではなく、保険契約を通して支払われる入院給付金にも日数制限があります。これは通算限度といい、「730日」「1,000日」など、契約によってそれぞれ異なります。
